ご利用料金
貸切り利用料金
1時間あたり利用料金 | 市内 | 市外 | |
---|---|---|---|
健診室・研修室(101号室) | 340円 | 510円 | |
健診室・研修室(102号室) | 340円 | 510円 | |
音楽室(201号室) | 440円 | 660円 | |
多目的室(202号室) | 340円 | 510円 | |
多目的室(203号室) | 340円 | 510円 | |
軽運動室(204号室) | 280円 | 420円 | |
多目的室(205号室) | 780円 | 1,170円 | |
調理室(健康キッチン) | 380円 | 570円 | |
体育館 | 施設利用料金 | 400円 | 600円 |
照明利用料金 | 160円 | 160円 |
※営利目的利用の場合の割増額
- 個人又は団体が営利を利用として使用する場合 上記金額の2倍
- 前記の場合において、物品等の販売、入場料の徴収等を行う場合 上記金額の5倍
- 利用者の一部の者が他の利用者から報酬類を徴収する場合 上記金額の1倍から5倍
※免除の基準
- かすみがうら市の機関が主催し、行政施策及び事務事業の遂行のために利用するとき。
- かすみがうら市以外の官公署が市政に関連した目的により利用するとき。
- 市内の各種団体が市の行政活動への協力を目的として利用するとき。
- 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が教育を目的として利用するとき。
※減額の基準
- かすみがうら市の機関が後援、協力又は協賛するとき。→上記金額の50%を減額
- 市外の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が教育を目的として利用するとき。→上記金額の50%を減額
※市民活動の推進のための特例
次のいずれかに該当するときは、かすみがうら市公の施設の利用料等に関する条例施行規則で定めるところにより、利用料を免除し、又は減額するものとする。
- 市内の公共的団体(自治体組織をいう。)及びこれに準ずる団体(市民活動や公益的活動等を行う団体で、自ら企画し、実施する公益的な事業に要する経費の一部を市が補助するものをいう。)が公共的又は公益的な活動を目的として利用するとき。
- 市内に住所を有する児童及び青少年の健全育成を目的とする団体(子ども会及びスポーツ少年団並びにこれに類する団体で、市内の同種団体により構成される連合会、協会等に加盟するものをいう。)が、その目的にそって利用するとき。
- 市内に住所を有する障害者が構成員の半数以上を占める団体(10人以上の者で構成される団体に限る。)が、障害者福祉の向上を目的として利用するとき。
- 市内に住所を有する高齢者が構成員の半数以上を占める団体(10人以上の者で構成される団体に限る。)が、高齢者福祉の向上を目的として利用するとき。
- かすみがうら市の施策の推進に資する市民グループ等(同規則で定めるところにより登録された市民グループ等に限る。)がその施策に合致する活動を目的として定期的に利用するとき。
※利用料金の還付について
次のいずれかに該当するときは、利用料金を返還します。
- 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。
- 利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。
- その他、かすみがうら市、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
※還付手続きについて
以下の書類等をご持参のうえ、受付へお越しください。施設利用許可書がないと還付できませんのでご注意ください。
- 施設利用許可書
- 利用料返還請求書
- 代表者の印鑑
個人の利用料金
トレーニングルーム
区分 | 一般 | 高齢者・障害者 |
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1回券 | 市内在住・在勤者 | 400円 |
300円 |
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上記以外 | 400円 | 400円 | |
回数券(11回分) | 市内在住・在勤者 | 4,000円 | 3,000円 |
上記以外 | 4,000円 | 4,000円 | |
3ヶ月定期券(市内在住・在勤者に限る) | 12,000円 | 9,000円 |
- トレーニングルームを利用することができる者は、15歳以上(中学生除く)の者とする。
- 高齢者とは、65歳以上の者をいう。
- 障害者とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を保有する者をいう。
シャワールーム及びロッカールーム
区分 | 金額 | |
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1回の利用にかかる利用料金 | 未就学児 | 無料 |
トレーニングルームを利用する者 | 無料 | |
上記以外 | 200円 |
※免除の基準
- かすみがうら市の機関が主催し、又は共催する催事等に使用するとき。
- かすみがうら市外の官公署が公益目的のために主催し、又は共催する催事等で、主としてかすみがうら市民を対象とするものに使用するとき。
※減額の基準
- かすみがうら市の機関が後援、協力又は協賛する共催等に使用するとき。